与謝野町議会 2016-12-13 12月13日-03号
それから、性的虐待、二つ目は、子供への性的行為、性的行為を見せる。性器をさわる。またはさわらせる等々でございます。 それから、三つ目はネグレクト、これは家に閉じ込める。食事を与えない。ひどく不潔にする。いわゆる幼育放棄というものでございます。 四つ目が心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的な扱い等々でございます。いわゆる精神的な虐待ということになろうかというふうに思います。
それから、性的虐待、二つ目は、子供への性的行為、性的行為を見せる。性器をさわる。またはさわらせる等々でございます。 それから、三つ目はネグレクト、これは家に閉じ込める。食事を与えない。ひどく不潔にする。いわゆる幼育放棄というものでございます。 四つ目が心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的な扱い等々でございます。いわゆる精神的な虐待ということになろうかというふうに思います。
児童虐待については,殴る,蹴るといった身体的虐待,性的行為に関する虐待,食事を与えない,病気やけがをしても病院に連れていかないネグレクト,言葉による脅迫,無視など心理的虐待等に大きく分類される以外にも複雑な児童虐待も発生しています。目まぐるしく変わる社会情勢に応じて支援の在り方も改善しながら新しい施策に向けても取り組む必要があります。
しかし、原告は不十分だということで、再三、裁判官に対して性的行為があったということを和解の中に明記をしてほしいと、そういう要望を数回にわたってしております。それは原告のコメントの中に書いてあります。読んでみます。1月10日付の原告のコメントです。 「この間、裁判官からの和解の勧告を受け検討してきましたが、本日これを受け入れることにしました。
そうした話を総合して、髪の毛をさわったということも当然そうですけれども、それ以外にも明らかに性的行為に該当するものがあったというふうに、私は断言ができるものというふうに考えております。 この問責決議の中心点は、最後の4行だと思います。あえて言いますのは、今後、さらに混乱をする事態が市長みずから決断をしない限りは今後も続くということは、これは私は明らかだというふうに考えております。
DVは身体的暴力だけでなく、「バカ」とか「食わせてやっている」などの暴言や人間性の否定などで心を傷つける精神的暴力、人とのつき合いを禁止したり外出させないなど、社会から孤立させる社会的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、おどして性的行為を強要する性的暴力、子どもを利用したり巻き添えにする暴力があります。 以上のDVの状況を踏まえて質問に入らせていただきます。
それと、女性への暴力の実態調査についてでございますが、国におきましては、平成11年9月から10月に初めて夫婦間での暴力、あるいはつきまとい行為、性的行為の強要につきまして、こういった内容といたします男女間における暴力に関する調査が実施をされました。